特定技能受け入れ可能14分野

 

1.「特定技能」とは

在留資格「特定技能」とは、2019年4月から導入が予定されている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、外国人の就労が解禁されます。 その14の業種とは、①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業です。 これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは外国人が行うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。 特定技能1号とは、即戦力となる人材を受け入れるための受け皿で、通算で5年間、上記の業種において就労することができます。

 

 

 

2.特定技能1号 

 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格 通算5年の日本滞在では通常は永住の要件を満たすことはできませんので、雇用契約の満了後は本国へ帰国することとなります。 つまり即戦力かつ期間限定の戦力であるということになります。 特定技能1号で来日するためには、その前に日本語能力に加え、仕事に関する知識・経験についての試験に合格することが必要です。 特定技能1号は就労ビザの1つなので理論的には外国人労働者の国籍を問いませんが、上述の試験をすべての国で行うわけではなく、 当初は各業界ごとに試験実施国は数か国に留まることが予想されており、事実上、外国人労働者の国籍は限られたものになります。 農業の場合は、7か国で試験が実施される方向で検討されています。

 

特定技能1号のポイント

○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通 算で上限5年まで

○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除)

○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験 等免除)

○ 家族の帯同:基本的に認めない

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

 

 

3.特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 基本的には特定技能1号の修了者がその次のステップとして進む在留資格で、熟練レベルの能力をもつ人材の確保を目的としています。 現在は特定技能1号が認められる14業種のうち、建設と造船の二業種だけが対象となる予定で、しかも改正入管法施行後の数年間は、 二業種で働く外国人を含め誰にも許可されない予定ということです。 在留資格「特定技能2号」の取得者は期間更新に制限がなく、永住の要件である日本滞在10年の要件をクリアする可能性が出てきます。

 

特定技能2号のポイント

○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新

○ 技能水準:試験等で確認

○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要

○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

 

 

4.技能実習と特定技能

技能実習とは、外国人の方に日本の進んだ産業技術を身につけていただき、本国でそのスキルを活用して産業発展に役立てていただくことを目的としており、「国際貢献」を主目的とした制度です。技能実習において労働は、スキル獲得の「手段」であって、「目的」ではありません。 いっぽう在留資格「特定技能」は、人材不足の産業に即戦力となる労働力を提供するための制度なので、労働を主たる「目的」としています。 外国人労働者は事前に試験に合格する必要はあるものの、スキームは会社と労働者の2当事者でありシンプルで使い勝手が良いです。 技能実習は受入会社と労働者の他にも、送出し機関、事業協同組合、外国人技能実習機構が関与する複雑なスキームで、かつ、事業協同組合の設立も大変ハードルが高いので、今後は徐々に、特定技能ビザで海外から直接労働者を招聘することがメジャーになるはずです。 

 

5.特定技能1号受け入れ可能14分野対象

1.介護

 

 

従事する業務

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)の

ほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)

(注)訪問系サービスは対象外

 

 

 

2.外食業

 

 

従事する業務

・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 

 

3.建設業

 

 

従事する業務

・型枠施工

・左官

・コンクリート圧送

・トンネル推進工

・建設機械施工

・土工

・屋根ふき

・電気通信

・鉄筋施工

・鉄筋継手

・内装仕上げ/表装

 

4.宿泊業

 

 

従事する業務

・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供

 

 

5.ビルクリーニング

 

 

従事する業務

建築物内部の清掃

 

6.農業

 

 

従事する業務

・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)

・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

 

 

 

7.飲食料品製造業

 

 

従事する業務

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)

 

8.素形材産業

 

 

従事する業務

・鋳造

・鍛造

・ダイカスト

・機械加工

・金属プレス加工

・工場板金

・めっき

・アルミニウム陽極酸化処理

・仕上げ

・機械検査

・機械保全

・塗装

・溶接

 

9.造船・舶用工業

 

 

従事する業務

・溶接

・塗装

・鉄工

・仕上げ

・機械加工

・電気機器組立て

 

10.漁業

 

 

従事する業務

・漁業(漁具の製作

・補修,水産動植物の探索,漁具

・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理

・保蔵,安全衛生の確保等)

・養殖業(養殖資材の製作

・補修

・管理,養殖水産動植物の育成管理

・収獲(穫)

・処理,安全衛生の確保等)

 

11.自動車整備業

 

 

従事する業務

・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備

 

12.産業機械製造業

 

 

従事する業務

・鋳造

・鍛造

・ダイカスト

・機械加工

・仕上げ

・機械検査

・機械保全

・電子機器組立て

・塗装

・鉄工

・工場板金

・めっき

・溶接

・工業包装

・電気機器組立て

・プリント配線板製造

・プラスチック成形

・金属プレス加工

 

13.電気電子情報関連産業

 

 

従事する業務

・機械加工

・金属プレス加工

・工場板金

・めっき

・仕上げ

・機械保全

・電子機器組立て

・電気機器組立て

・プリント配線板製造

・プラスチック成形

・塗装

・溶接

 

14.航空業

 

 

従事する業務

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物

・貨物取扱業務等)

・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)

 

 

6.特定技能2号受け入れ可能2分野対象

1.建設業

 

 

従事する業務

・型枠施工

・左官

・コンクリート圧送

・トンネル推進工

・建設機械施工

・土工

・屋根ふき

・電気通信

・鉄筋施工

・鉄筋継手

・内装仕上げ/表装

 

 

 

2.造船・舶用工業

 

 

従事する業務

・溶接

・塗装

・鉄工

・仕上げ

・機械加工

・電気機器組立て